法定福利厚生の種類は?
2025/07/05
福利厚生の中でも、法律で義務付けられているものは、法的福利厚生と呼びます。
では、法的福利厚生にはどのような種類があるのでしょうか。
そこで今回は、法定福利厚生の種類についてご紹介します。
法定福利厚生の種類
雇用保険
雇用保険は、労働者が安定した生活を送れるように設けられた保険制度です。
労働者が失業した場合に保険金を給付したり、労働者の福祉増進を図ったりと、さまざまな施策を行っています。
労災保険
労災保険は、業務中や通勤中に事故があった場合、労働者に必要な給付を行う保険制度です。
ケガや病気で働けなくなった労働者に、療養や休業の給付を行います。
健康保険
健康保険とは、会社員や公務員が加入する医療保険の名称です。
健康保険に加入することで、業務外のケガや病気の医療費が1〜3割の自己負担に抑えられます。
介護保険
介護保険は、介護にかかる費用負担を社会全体で軽減する制度です。
40歳になると介護保険に加入し、保険料負担義務が生じます。
厚生年金
厚生年金保険は、会社員や公務員が加入する年金制度です。
老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金などの保険給付を受けられます。
子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金は、児童手当や子育て支援事業費として会社が支払う費用です。
従業員に支払い義務はなく、全額会社が負担します。
まとめ
法定福利厚生は、雇用保険・労災保険・健康保険・介護保険などの種類があります。
法定福利厚生が充実している会社は安定して働きやすく、モチベーションも保ちやすいでしょう。
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